帰化申請
1.帰化申請とは
日本にお住まいの外国人が日本人として日本国籍を取得することを帰化と言います。
帰化申請は、必要書類を用意して、お住まいの住所を管轄する法務局に申請を行います。
帰化申請が認められると、元の国籍を失う代わりに日本国籍を取得します。
法務局の受付、資料集めや書類の作成、審査に期間がかかる場合が多いので、結婚前に帰化をお考えの場合は早めに申請準備を始めると良いでしょう。
職務多忙につき、帰化申請の仕事は、現在お休みしております。
お急ぎの方は、提携事務所をご紹介しますので、ご相談されてください。
国際法務行政書士事務所 オフィスフォーユー
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日本で生活をしていくと決めても帰化と永住どちらを申請するか迷う人もいるのではないでしょうか。
帰化の場合は国籍が日本となるので、日本人となりますが、永住であれば国籍は元の国のままですので日本に住む外国人という扱いになります。永住の場合は、日本人の身元保証人が必要です。
メリット
○在留資格(ビザ)、在留カードがが不要になる
○戸籍・選挙権を取得できる
○配偶者、子が日本人の場合、家族で同じ戸籍に入ることができる
○日本のパスポートが取得できる
○再入国許可が不要になり、出入国が自由になる
○婚姻届提出時に、本国証明書等の書類が不要になる
○一部公務員等、外国人ではなれない職業に就ける
デメリット
○母国に行くときにパスポートが必要になる
○母国の国籍を失う
○申請にたくさんの書類や資料が必要になる
3.帰化の条件
<1>日本に引き続き5年以上住所を有する
配偶者が日本人の場合は3年に短縮されるケースもあります。
<2>20歳以上
親と同時に帰化申請すれば20歳未満でも申請可能です。
<3>素行が善良である
前科、交通違反等ある場合は、期間を置くことで申請可能なケースもありますので、法務局に事前に相談してみてください。
<4>日本国憲法を遵守できる
日本政府を暴力で破壊することを企てたり、主張するような団体を結成したり加入していない、そういった思想のないこと。
<5>元の国籍を失うことができる
日本は2重国籍を認めていないためです。
<6>生計が安定していること
安定した収入があり、収入に見合った生活をしていること。
<7>日本での生活に支障のない日本語能力があること
小学校低学年程度の読み書き・会話が可能であること。
<8>所得税・住民税・年金をを納めていること
税金や年金の滞納がないこと。
※日本人の子や日本で生まれた人、日本人の配偶者など、一定の条件に該当する人は上記の帰化条件を緩和されることがあります。
4.帰化に必要な書類
<1>規定の書式で作成
○帰化申請書
申請者ごとに作成します。通称名がある場合には、これまで使用した通称名のすべてを記載します。
○申請者の顔写真(正副書類用計2枚)
15歳未満の場合は、父母などの法定代理人と一緒に撮影したもの
○親族の概要
○履歴書
最終卒業証明書または卒業証書、技能及び資格証明書、在学証明書、自動車運転免許証写し(表・裏)
○帰化の動機書
○宣誓書
○生計の概要
給与証明書等、土地・建物登記事項証明書等、預貯金残高証明、賃貸契約書の写し
○事業概要
○居住・勤務先・事業所付近の略図
<2>集める書類
有効期限のある資料もあるので取り寄せる順番に注意します。
本国関係の証明書は、取り寄せの他、日本語翻訳等の苦労が多いようなので、早めに準備しておきましょう。
○国籍や身分関係を証する書類
本国の戸籍謄本、国籍証明書、出生証明書、婚姻証明書、親族関係証明書、パスポート、渡航証明書(写し)
日本での戸籍届書の記載事項証明書(出生、死亡、婚姻、離婚)
その他(養子縁組、認知届、親権を証する書面)
住民票、日本の戸籍謄本
○国籍喪失などの証明書(必要時)
○住所証明証(申請者および同居者全員)
○会社登記簿謄本
○営業許可書・免許の写し
○納税に関する証明書
個人:源泉徴収票、納付書写し、確定申告書、所得税納税証明書、事業税、消費税、都道府県、市区町村民税等
法人:確定申告書、決算書、貸借対照表、法人税納税証明書、法人事業税、源泉徴収簿写し、納付書写し、消費税
○運転記録証明書(過去5年)
○その他
職員から求められたもの
5.帰化申請の流れ
<1> 管轄の法務局国籍化に事前相談の予約
準備する書類の確認
相談日までに 親族関係の把握、生活状況、素行を説明できるように確認
<2>予約日時に法務局へ
帰化するにはどんな書類が必要か、帰化申請できない場合何を改善すればよいか理由を確認
<3>書類の作成、資料の収集、法務局との打ち合わせ
申請者の話を立証する資料の提出も必要
<4>申請書提出
本人申請(15歳未満は法定代理人)
<5>法務局のによる書類チェック、面接
申請を受理されてから数カ月から1年後に面談
追加書類提出(法務局からの指示がある場合)
<6>法務大臣決裁
<7>官報告示
帰化申請が認められると官報に名前が載ります
<8>法務局からの連絡(帰化者の身分証明書交付)
法務省へ行き、身分証明書を受け取ります。
<9>書類の返納、その他
外国人登録証明証(外国人登録を外国人登録窓口に返納)
14日以内に市区町村で手続きを行います。
所持していたパスポートは、元の国の大使館に返納します。すぐに母国に行く予定があれば、日本のパスポート申請も行っておきましょう。
申請者の元の国籍によりますが、国籍喪失手続きが必要な場合は行います。(韓国籍の方は必要です。)
<10>帰化届(日本の戸籍へ編入)
1カ月以内に市区町村役場で手続きをします。
<11>各種の名義変更
銀行、クレジットカード、運転免許、自動車、不動産の登記名義人の変更登記などを行います。
帰化申請にはたくさんの資料が必要で、多くの時間と手間が掛かります。帰化申請をお考えなら、当事務所にご相談ください。
対応地域
宮城県全域:仙台市,石巻市,塩竈市,気仙沼市,白石市,名取市,角田市,多賀城市,岩沼市,登米市,栗原市,東松島市,大崎市,蔵王町,七ヶ宿町,大河原町,村田町,柴田町,川崎町,丸森町,亘理町,山元町,松島町,七ヶ浜町,利府町,大和町,大郷町,富谷町,大衡村,色麻町,加美町,涌谷町,美里町,女川町,南三陸町
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