居宅介護支援
1.居宅介護支援とは
介護支援専門員(都道府県が交付する有効な介護支援専門員証を有する者)が、介護者が必要な人や家族が必要なサービスを利用できるよう、市町村や居宅サービス事業者、介護保険施設との連絡調整を行う業務を居宅介護支援と言います。
介護サービス計画(ケアプラン)の作成は、自立した日常生活を営むのに必要な援助に関する知識及び技術を有すると認められた、介護支援専門員(ケアマネージャー)のみが行えます。
2.居宅介護支援事業の開業要件
<1>法人格を有する
新たに株式会社・合同会社・NPO法人・医療法人等の法人を設立するか、既にある法人の定款の事業目的に居宅介護支援事業を追加する必要があります。
<2>人員基準
ⅰ管理者1名(常勤)
管理者は介護支援専門員(都道府県が交付する有効な介護支援専門員証を有する者)
ⅱ介護支援専門員1名(常勤)利用者の数が35人またはその端数を増すごとに1名を置く
※管理者による介護支援専門員の兼務可能
<3>設備基準
事務室・相談室・会議室等、事業に対応できるスペースがある事務所が必要です。また、相談室はプライバシーに配慮した構造でなければなりません。
指定居宅介護支援の提供に必要な設備および備品等を備える必要があります。
<4>運営基準
厚生労働省令に定める経営に関する基準に従って適正な事業の運営を行う必要があります。
ⅰ提供拒否の禁止
正当な理由なく、指定居宅介護支援の提供を拒んではならない。
ⅱ基本取扱方針
要介護状態の軽減または悪化の防止に資するよう行われるとともに、医療サービスとの連携に十分配慮して行われなければならない。また、自ら提供する支援サービスの質を評価し、改善を図らなければならない。
ⅲ秘密保持義務
介護支援専門員その他の従業員は、正当な理由なく、その業務上知り得た利用者またはその家族の秘密を漏らしてはならない。また、過去に従業者であった者が秘密を漏らすことのないよう、必要な措置を講じなければならない。
ⅳ利益収受の禁止等
○指定居宅介護支援事業者およびその管理者は、居宅サービス計画の作成または変更に関し、介護支援専門員に対して特定のサービスを位置付けるべき旨の指示等を行ってはならない。
○介護支援専門員は、居宅サービス計画の作成または変更に関し、利用者に対して特定のサービスを利用すべき旨の指示等を行ってはならない。
○指定居宅介護支援事業者およびその従業者は、居宅サービス計画の作成または変更に関し、利用者に対して特定のサービスを利用させることの対償として、当該居宅サービス事業者等から金品その他の財産上の利益を収受してはならない。
ⅴ苦情の処理
指定居宅介護支援事業者は、自ら提供した支援または居宅サービス計画に位置付けた指定居宅サービス等に対する利用者およびその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応しなければならない。また、苦情を受け付けた場合は、当該苦情の内容等を記録しなければならない。
ⅵ事故発生時の対応
指定居宅介護支援事業者は、利用者に対する指定居宅支援の提供により事故が発生した場合には速やかに市町村、利用者の家族等に連絡するとともに、必要な措置を講じなければならない。また、事故の状況および事故に際して採った処置について記録しなければならない。
ⅶ暴力団員の排除
○指定居宅介護支援事業所の管理者その他これに準ずる者として規則で定める者は、暴力団排除条例第二条第三号に掲げる暴力団員であってはならない。
○指定居宅介護支援事業所は、暴力団排除条例第二条第四号イまたはロに掲げる者がその事業活動に支配的な影響力を有するものであってはならない。
3.居宅介護支援事業所の指定申請に必要な書類
【申請に必要な書類】
○指定申請書
○居宅介護支援事業所の指定に係る記載事項
○申請者の定款、寄付行為等の写しおよび登記事項証明書または条例等
申請者が法人であることを確認するための書類(原本証明した定款等の写しと登記事項証明書(原本)を添付)
○勤務表
○介護支援専門員証の写し(介護支援専門員)
○従業者の雇用・人員配置の事実を確認できる書類の写し
○管理者の経歴書
○事業所の平面図
○運営規程
○苦情を処理するための措置概要
○関係機関との連携内容
○資産の状況
損害保険証書の写し、資産の目録、直近の決算書または当該年度の事業計画書・収支予算書
○誓約書
○役員名簿
○介護支援専門員の氏名等
※介護保険法に関わる指定申請については提携する社会保険労務士と連携して行います。
当事務所では、過去にも指定事業所の申請に必要な書類の作成から、融資のご相談までお手伝いした実績があります。
居宅介護支援事業所の開所をお考えなら、お気軽にご相談ください。
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